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DEBT
債務整理
DEBT CONSOLIDATION
債務整理
「任意整理」「民事再生」「自己破産」によって多重債務の問題を解決することが可能です。依頼人と面談を行い、当事務所ではそれぞれに合った解決方法を提供しております。まずは無料法律相談会にお越しください。
025-520-7155
受付時間:平日9:00~17:00
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任意整理
SERVICE
任意整理とは裁判所を通さずに、依頼人の代理として弁護士が弁済方法を交渉することです。こちらの方法では、自動車や不動産を手放すことなく債務の整理が可能です。また、通常3~5年ほどの期間で元本の完 済もできます。
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民事再生
SERVICE
民事再生とは債務額を圧縮した再生計画案を作成し、裁判所を通じて債務を弁済することです。こちらの方法では、住宅ローンを抱えていても、住宅資金特別条項を利用することで債務の整理が可能です。また、通常3年ほどで債務総額の5分の1以上の最低100万円(住宅ローンを除く)を支払うことができます。弁護士が民事再生を代理人として申し立て、裁判所での手続きなどの対応をおこないます。依頼人とご一緒に裁判所の審尋に立ち合いますのでご安心ください。
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自己破産
SERVICE
裁判所を通じて、債務の整理を進めます。免責決定を得ることで、債務から解放されます。基本的には、20万円以上の財産は処分することになりますが、新車登録から5年以上経過した自動車など、特定の財産については手元に残すことが可能です。このような細かい基準が設けられています。弁護士は代理人として自己破産を申立て、裁判所での手続きを担当します。また、依頼人とともに裁判所で行われる審尋にも出席します。
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